運用体制
| 不動産投資部 |
- 投資戦略・投資基準の策定
- 運用資産の取得・売却に係る計画の策定、実行
- 運用資産の取得・売却に係るリスク管理
- プロパティ・マネジメント会社等の選定
- 不動産の売買市場動向に係る情報収集、調査・分析
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オフィス運用部
レジデンス運用部 |
- 運用資産の運営管理に係る計画の策定、実行
- 運用資産の運営管理に係るリスク管理
- 修繕計画の策定、実行
- 運用資産の物件別収支の作成、管理
- プロパティ・マネジメント会社等の管理・変更
- 不動産の賃貸市場動向に係る情報収集、調査・分析
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| 企画財務部 |
投資法人に係る業務
- 経営計画・収益計画の策定、予実管理
- ポートフォリオ計画の策定
- 経営の事業環境・業界・他リート動向等に係る情報収集、調査・分析
- 運用ガイドラインの策定、変更
- 投資法人規約の策定、変更
- 資金調達、資金運用
- 財務管理
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| IR部 |
- IR・情報開示に係る業務
- ホームページの作成、管理
- 開示書類の作成
- 投資主情報の管理
- 投資主等からの苦情対応
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| 業務管理部 |
資産運用会社に係る業務
- 総務、経理、人事に係る業務
- 監督官庁との窓口、関係諸団体との折衝
- 免許・登録・届出等に係る業務
- 株主総会、取締役会の運営
- 情報セキュリティ、システム情報機器の運用、保全、管理
- システムリスク管理
投資法人に係る業務
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| コンプライアンス・リスク管理室 |
- コンプライアンス・チェック
- 規程改廃等の審査
- 広告等の審査
- 法務
- リスク全般の管理
- 法人関係情報(インサイダー情報等)の管理
- 従業員教育
- 苦情等の対処
- 反社会的勢力への対応
- 訴訟行為等
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| 監査室 |
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投資運用の意思決定機構
(1)運用資産に係る方針・計画等の決定を行うための稟議書の作成・提出から決議までのプロセスは以下のとおりです。
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- (1)
- 企画財務部長、オフィス運用部長およびレジデンス運用部長は、運用ガイドライン、ポートフォリオ計画、当期事業計画、修繕計画等の制定および変更等を行うに際し、当該方針・計画を起案して、投資委員会に提出します。
- (2)
- 投資委員会は、当該方針・計画について審議し、問題があれば所管の本部長に修正を指示します。投資委員会を通過した当該方針・計画は、コンプライアンス委員会に付議することを認めます。
- (3)
- コンプライアンス委員会は、投資委員会を通過した当該方針・計画が、関連法規、「運用ガイドライン」および社内規程等に照らし、コンプライアンス上の問題がないか審議し、所管の本部長に対し、審議内容に問題があれば修正を指示します。
- (4)
- 所管の本部長は、コンプライアンス委員会を通過した方針・計画を、投資委員会およびコンプライアンス委員会における審議結果を付して、取締役会に付議します。当該方針・計画は、取締役会で最終決定されます。
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(2)運用資産の取得・売却等の決定を行うための稟議書の作成・提出から決議までのプロセスは以下のとおりです。
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- (1)
- 不動産投資部長は、運用資産の取得・売却等を行うに際し、運用ガイドライン、ポートフォリオ計画および当期資産管理計画をもとに、運用資産取得・売却企画に係る稟議書を作成等した上で代表取締役社長に提出します。
- (2)
- 代表取締役社長は、運用資産取得・売却企画に係る内容の妥当性を確認の上、稟議書を承認します。
- (3)
- 不動産投資部は、代表取締役社長の承認後、取り纏め依頼書・買付証明書または売付条件提示書を発行し、売主または買主との交渉を開始します。
- (4)
- 不動産投資部長は、売買契約書締結等に係る稟議書を作成し、上記(2)にて承認済みの稟議書(写し)その他の資料を投資委員会に提出します。
- (5)
- 投資委員会は、前項の稟議書に基づき、デュー・ディリジェンス等の結果および契約諸条件等について審議します。投資委員会は、問題があると判断した場合は投資運用本部長に修正を指示します。投資委員会を通過した案件は、コンプライアンス委員会に付議することを認めます。
- (6)
- コンプライアンス委員会は、投資委員会を通過した稟議書に基づき、デュー・ディリジェンス等の結果およびコンプライアンスチェックリスト等に基づき、代表取締役社長による承認済みの稟議書の内容と実際の契約内容の整合性および契約諸条件等の適法性および妥当性を審議します。コンプライアンス委員会は、コンプライアンス上の問題があれば投資運用本部長に修正を指示します。コンプライアンス委員会を通過した案件は、取締役会に付議し、取締役会で最終決定されます。
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(3)その他、運用資産の管理運営・賃貸の実行の決定を行うためのプロセス等、(1)および(2)に記載の無い事項については、運用資産運用管理規程その他の関連する諸規定の定めに従う。